大阪府計量証明協同組合


適正計量管理事業所とは


計量法に基づく認可事項です。

1.認可に必要な構成
  @ 特定計量器の所有
     取引もしくは証明事業に用いる計量器で、トラックスケールは当然含まれます。
  A 「計量管理規程」の存在
     計量器の精度を維持するための管理組織や検査頻度、記録保存等を記載した規程(フォーマットがあるので参考にできる。)
  B 計量士の存在
     国家資格を持つ計量士が、計量法に基づく頻度以上(計量管理規程で決められた頻度)で、特定計量器を検査することにより、
     行政が行う検査に代えることができる。(この計量士は、協同組合が契約している計量士とすることができる。)

   上記3点を揃えて申請することにより、現地調査のうえ認可される。

2.認可によるメリット
  @ 大阪府計量証明協同組合の会員資格が得られる。
  A 自主検査を重んじ、行政による立ち入り検査の頻度が少なくなる。
  B 定期検査の年度末報告が、組合代行で一括で特定市に報告できる。

3.計量法における「適正計量管理事業所」の記載内容(抜粋

   第二節   適正計量管理事業所


(指定)
第百二十七条
 経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。
2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を当該特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 使用する特定計量器の名称、性能及び数
四 使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分
五 計量管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)
3 第一項の指定の申請をした者は、遅滞なく、当該事業所における計量管理の方法について、当該都道府県知事又は特定市町村の長が行う検査を受けなければならない。
4 前項の規定により検査を行った都道府県知事又は特定市町村の長は、経済産業省令で定めるところにより、当該検査の結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

(指定の基準)
第百二十八条
 経済産業大臣は、前条第一項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。
一 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること。
(帳簿の記載)
第百二十九条 
第百二十七条第一項の指定を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該適正計量管理事業所において使用する特定計量器について計量士が行った検査の結果を記載し、これを保存しなければならない。